お客さんの基本情報の受け渡しができたら、後の手続きはすべて税理士側で処理可能です。残り長いですが、一気にいきます!
①具体的にはPCdeskのログイン画面から、税理士の名前でログインしたら、
②「3:申告データ作成メニュー」をクリック。
③そうすると画面右上に「納税者切替」ボタンが出てくるのでこれをクリック、
④基本情報の受け渡しが終わっていれば、画面中央の「基本情報ファイル一覧」にお客さんの利用者ファイルが表示されるはず。
⑤選択をクリックしてチェックを入れたら画面右下の「代理人として操作する」ボタンをクリック
⑥これで納税者に代わって税理士が申告書の作成、電子署名(税理士の)、送信を行うことが可能になります。
⑦申告書データを新規作成する際に、「申告データ準備の際には、あらかじめ基本情報ファイルを最新にしてください。基本情報ファイルのダウンロード処理を開始します。よろしいですか?」とメッセージが流れますが、基本情報ファイルをUSBなどの媒体でやりとりしている場合は、ダウンロードの必要はないので「いいえ」を選択してください。
⑧「申告データの準備を開始します。よろしいですか?」とのメッセージ。「はい」と答えます。
⑨利用届出書(新規・変更)で届け出済みの提出先が表示されるので、作成したい申告書を選択して「次へ」ボタンをクリック。
⑩申告区分(確定申告、修正申告等)、事業年度を選択・入力して「申告データの作成条件を決定する」ボタンをクリック。
⑪作成する申告書や付属書類の選択し、「上記の内容で申告データを準備する」ボタンをクリック(法人都道府県民税であれば、利子割の控除や欠損金の繰越控除関係の付属書類を選択します)
⑫申告書や付属書類のフォーマット自体は紙ベースのものと変わらないので入力はしやすい。申告書から付属書類の入力に移行したいときは画面下の「様式/添付一覧」をクリック。
⑬添付書類の一覧が表示されるので、入力したい付属書類を選択して「選択された様式を開く」ボタンをクリックします。この添付書類一覧の画面で添付書類のファイル添付を行うことが可能です。
大阪府ならば、軽減税率の適用を受けたい場合の「風俗営業を営む法人でない旨の申立書」、「貸借対照表」、利子割の控除を受けたい場合の「法人別表四」をこの画面で添付します。添付書類はエクセル、ワード、PDFファイル等の添付が可能で「風俗営業を営む法人でない旨の申立書」は大阪府のホームページでワード形式のファイルが提供されています。
「貸借対照表はe-taxみたくXBRL形式で財務諸表として添付しないとあかんのかな~」と思ってたんですが、単なる軽減税率の付属資料ってだけなのでエクセル・PDFでもいいとのこと。
ラッキー!XBRL形式の財務諸表を作成できるソフトってフリーソフトはもちろん一般の方向けのソフトではないんですよね~。(探したら一個だけフリーソフトありましたが、説明がややこしすぎて意味不明。タクソノミ文書って・・。)
e-taxを作った人達が責任を持って提供すべきだと思うんですが・・。
⑭後の流れはe-tax同様。申告データが作成できたら電子署名。
(パソコン起動前にリーダライタつなぐの忘れないでね~。認識されないらしい。)
⑮署名済みのデータを送信しようすると暗証番号を聞かれるので、入力。
インターネットにつながって、送信開始
⑯メッセージボックスに受信通知が届いてめでたく申告完了!
しかし、申告完了まで何ステップあるんだか。
税理士が全部できるんですが、果たして全部できる税理士が全体の何割いることやら。
e-taxにも面倒くささに途中であきれはてましたが、エルタックスも負けずおとらず。。
「紙で書いて出した方が早いんじゃないか?」と何度も思いましたよ。
最後に一言
「エルタックスお前もか・・!」
(了)
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