税金関係

2009年9月 3日 (木)

税理士新聞

先日お知らせしました税理士新聞への原稿掲載ですが、今日8/31発行の原本をいただきましたのでお知らせさせていただきます。

掲載していただいたテーマは「電子申告が税理士業務をラクにする!」で、今回は全3回連載の1回目、「電子申告はこんなに便利」です。

このブログでもたびたびお伝えしている電子申告を使用しているときに感じるメリットを中心に書かせていただきました。

今回は紙面の都合上、あまり字数がなかったので、内容よりも字数調整に苦労しました。

e-tax関連の内容は原稿にするとかなりのボリュームになってしまうことは経験済みなので、できるだけ重要ポイントだけを抽出して執筆したつもりです。

読まれた方は感想をお聞かせいただけるとありがたいです。

税理士 大阪 税金 電子申告 e-tax
事業承継 セミナー 双六塾 二代目.com


Imgp08172 Imgp08182














| | コメント (0) | トラックバック (0)

2009年7月 1日 (水)

電子申告の表敬状

月曜日に近畿税理士会から表敬状が届きました!

Imgp07472_4

うちの事務所では比較的早くから電子申告に取り組んでいまして、今年の所得税の確定申告では全件電子申告で提出しました。

事務所のHPやこのブログでも、何度も書いていますが、

一度使うとやめられないぐらい便利なんです。

確かに最初の設定は面倒な部分もありますが、慣れてしまえば簡単です。

導入がまだの企業様、税理士先生はだまされたと思って、ためしに使って見てください!

当事務所では電子申告の操作指導等も通常の顧問料の範囲内でさせていただいています。

「ちょっと導入してみたいんだけどな~」という方がいらっしゃいましたら、

お気軽にお声がけ下さいませ。

 

ちなみに、前回のブログでのお伝えしました、

大阪府工業協会さんの役員給与セミナーは9/3(木)10:00~16:00の開催が決定しました。

場所は大阪府商工会館(大阪市中央区南本町4-3-6) 603号会議室の予定です。

あと書面添付の意見聴取は特に問題なく。何点か宿題はいただきましたが、調査省略になりそうな気配です。→7/6「調査省略」の連絡をいただきました。

税理士 消費税 還付 電子申告
相続対策 民法特例 後継者 二代目.com

| | コメント (0) | トラックバック (0)

2009年2月 6日 (金)

確定申告進行状況

今月16日から確定申告の受付が始まりますが、皆さん準備は捗っていますでしょうか。

先日書き込みしたとおり、今年はお客様に協力していただき、資料集めがスムーズです。

今日現在で約半数の処理が終わっています。

納税の発生する方には住基カード+電子証明書を取りにいってもらったりしていますので、実際に16日に提出できるのは納税の発生しない2~3名分になると思いますが。

目標に掲げた2月中80%処理完了も夢ではありません。

で、最近個人のお客様の所に行く機会が増えているのですが、資料+会計データをもらったあとに

「中嶋先生に資料お渡しできてホッとしました。。」

と、同じ日に違うお客様から2回も言われてしまいました。

最初の方のときは気にしてなかったのですが、さすがに一日2回も言われると気になり、
(資料そんなに強く催促した覚えはないんだけどと思いながら。。)

「・・・・ホッとするって。。僕そんなにプレッシャーかけてますか?」

と聞いてみると、

「いやいや…、資料さえちゃんとお渡しすれば後は中嶋先生におまかせで、うまいことやってもらえるかと思って。」

とおっしゃられました。

それ以上は深くつっこまず、

信頼していただいてるんだな~と好意的に解釈することにした意外と楽天的なナカジマなのでした。

こんな調子で残りの確定申告も頑張ります!

税理士 大阪 所得税 中嶋聡税理士事務所
後継者育成 セミナー 事業承継 二代目.com

| | コメント (0) | トラックバック (0)

2009年1月16日 (金)

年末調整から確定申告へ

年が明けて、税理士業界の繁忙期に突入しています。

今日は午後から来客3件と中々忙しい日でした。
いつもではないのですが、重なるときには重なるものです。

年末調整も無事終わり、合計表の提出も完了しました。
次は確定申告ですが、今日の来客のうち一件は確定申告のお客さまだったので、滑り出しは順調です。

法人の決算も一緒ですが、遅くなる時ってたいてい前の予定がずれ込んでくるからなんですよね。

年末調整→確定申告も同じで1月いっぱいまで合計表がかかってしまうと、確定申告のスタートも遅くなり、結局は3月にバタバタするということに・・・。

幸いなことに3/15の申告期限ぎりぎりで税務署の受付時間(17時)を過ぎたので中央郵便局に走る!(※)というケースは経験したことがありません。

※大きな郵便局は24時間営業で、郵送で申告書を提出した場合の提出日は消印日で判定するため。期限ぎりぎりになったときに会計事務所がやる最終手段です。
法人ではやったことがあるんですが、月末の23時ぐらいに郵便局に行くと行列が。。。行列からは同じ業界の臭いがプンプンしました。

今年は去年までやっていた記帳指導も無いですし、滑り出し順調なので大丈夫だと思いますが、逆に去年はなかったセミナーや関東・信越地方への出張が入る予定なので、どうなるか読みきれない部分があります。

油断せずにスケジュール管理していかないといけませんね!

今年は電子申告の全件導入と、2月中に確定申告8割完了を目指して頑張っていきたいと思います。


税理士 大阪 確定申告 会計事務所
後継者育成 事業承継 セミナー

| | コメント (0) | トラックバック (1)

2008年10月29日 (水)

新電子証明書げっと

平成16年以降に発行された税理士の電子証明書が9月末で一斉に有効期限をむかえ、一切使用できなくなりました。

電子証明書はⅠCカードに格納され、電子申告の際に税理士の電子署名するために必要なものです。

更新の案内は春ぐらいから来てたんですが、忙しいのと法人決算ではほとんど利用していなかったため、しばしほったらかしに。

先日ちょっと時間ができたので、申し込みしておいたところ、月曜日に本人限定郵便到着のお知らせが事務所に届きました。

そこで、昨日午前中にお客さんを訪問した帰りに郵便局に寄ってきたんです。

今度のICカードはピンク色。なんか可愛らしい風合いになっていますが、何の効果を狙ってんでしょうかね?

パソコンでICカードに間違いなく電子証明書が格納されていることを確認して、「電子証明書受領書」を日税連認証局まで返送です。

期日までに返送しないと電子証明書が失効してしまうとこのこと、忘れないようにしないと。

電子証明書 大阪 税理士

| | コメント (0) | トラックバック (0)

2008年10月 6日 (月)

相乗効果

つい先日、知り合いの方から

「中嶋先生はお若いのに、どうしてそんなに(消費税のことが)詳しいんですか?」

と尋ねられました(お世辞も入っていると思いますが)。

その場では、「いえいえ。そんなに詳しくないですよ~」とお答えしましたが、後から考えると確かに税理士全体の平均よりは知識が多いように思います。

統計をとったわけではありませんが、税理士の知り合いも多いので日常会話から推測して平均より多いかな?と感じるということです。

その理由は、やはり、専門学校で消費税法の講師をしていたり、消費税に関する連載を続けさせてもらっていることに尽きると思います。

ありがたいことに消費税の講師は6年半、連載は約3年半も続けさせていただいています。

過ぎてしまえばあっという間なんですけど、振り替るとよくここまで続いているものだと思います。

講師をするにあたっては、人前でしゃべるということよりも、「間違いを教えられない」という点にいつもプレッシャーを感じています。

原稿も同じですね。間違いを書いてそれを信じて処理してしまう人が出てくれば・・。と思うとそのプレッシャーたるや相当のものがあります。

税法は解釈の違いで意図しているのとは全く反対の結果が生じたりしますし。

そういうプレッシャーの元では、当然事前準備にもかなり力が入ります。

初めて講師をさせていただいた年は、毎週3時間の授業の準備をするのに9~10時間の時間を使って準備していました。

また、生徒さんから質問があったときに即答できるように、分からないところを本をひっくり返して調べたりもします。

そういった勉強をしていることが、自然と自分の知識を増やしていったのだと思います。

やはり、税理士会の研修会に出席して、半分睡眠をとりながら聞いた話ではなく、その場その場で真剣に勉強した内容は、中々忘れないものですね。

毎週授業の時間を確保したり、原稿執筆のペースを守るのは大変ですが、結局は自分に返ってきているのだと思うと、少しやる気が出てきます。

これからも、コツコツと知識を増やしていきたいと思います。

税理士 大阪 中嶋聡税理士事務所

| | コメント (0) | トラックバック (0)

2008年7月 1日 (火)

路線価発表にみる時代の流れ

本日、国税庁jから相続税・贈与税の財産評価の基準となる平成20年分の路線価が発表されました。

http://www.rosenka.nta.go.jp/

例年8月頭に発表が行われていたのですが、今年から冊子での配布をやめHPでの閲覧へ移行したため、製本作業等が不要となり1ヶ月早めの発表となったようです。

ITによる業務効率化の典型例ですね。

正直、以前から全国どこでもwebで路線価の閲覧をすることが可能でしたので。冊子を購入したことはありませんでした。おそらく発行部数もここ数年は減少していたのでしょう。

以前(7~8年前)、私が勤めていた事務所では、購入希望の関係先(おもに銀行等)に路線価発表日に冊子を一斉に発送するというサービスを行っていましたが、今後はそのようなニーズも減少していくものと思われます。

ちょっと時代の流れを感じてしまう出来事でした。

〔PR:相続税申告・事業承継対策なら中嶋聡税理士事務所(大阪市中央区)までご相談下さい。

| | コメント (0) | トラックバック (0)

2008年4月28日 (月)

エルタックスお前もか・・!④

お客さんの基本情報の受け渡しができたら、後の手続きはすべて税理士側で処理可能です。残り長いですが、一気にいきます!

①具体的にはPCdeskのログイン画面から、税理士の名前でログインしたら、

②「3:申告データ作成メニュー」をクリック。

③そうすると画面右上に「納税者切替」ボタンが出てくるのでこれをクリック、

④基本情報の受け渡しが終わっていれば、画面中央の「基本情報ファイル一覧」にお客さんの利用者ファイルが表示されるはず。

⑤選択をクリックしてチェックを入れたら画面右下の「代理人として操作する」ボタンをクリック

⑥これで納税者に代わって税理士が申告書の作成、電子署名(税理士の)、送信を行うことが可能になります。

⑦申告書データを新規作成する際に、「申告データ準備の際には、あらかじめ基本情報ファイルを最新にしてください。基本情報ファイルのダウンロード処理を開始します。よろしいですか?」とメッセージが流れますが、基本情報ファイルをUSBなどの媒体でやりとりしている場合は、ダウンロードの必要はないので「いいえ」を選択してください。

⑧「申告データの準備を開始します。よろしいですか?」とのメッセージ。「はい」と答えます。

⑨利用届出書(新規・変更)で届け出済みの提出先が表示されるので、作成したい申告書を選択して「次へ」ボタンをクリック。

⑩申告区分(確定申告、修正申告等)、事業年度を選択・入力して「申告データの作成条件を決定する」ボタンをクリック。

⑪作成する申告書や付属書類の選択し、「上記の内容で申告データを準備する」ボタンをクリック(法人都道府県民税であれば、利子割の控除や欠損金の繰越控除関係の付属書類を選択します)

⑫申告書や付属書類のフォーマット自体は紙ベースのものと変わらないので入力はしやすい。申告書から付属書類の入力に移行したいときは画面下の「様式/添付一覧」をクリック。

⑬添付書類の一覧が表示されるので、入力したい付属書類を選択して「選択された様式を開く」ボタンをクリックします。この添付書類一覧の画面で添付書類のファイル添付を行うことが可能です。 

大阪府ならば、軽減税率の適用を受けたい場合の「風俗営業を営む法人でない旨の申立書」、「貸借対照表」、利子割の控除を受けたい場合の「法人別表四」をこの画面で添付します。添付書類はエクセル、ワード、PDFファイル等の添付が可能で「風俗営業を営む法人でない旨の申立書」は大阪府のホームページでワード形式のファイルが提供されています。
「貸借対照表はe-taxみたくXBRL形式で財務諸表として添付しないとあかんのかな~」と思ってたんですが、単なる軽減税率の付属資料ってだけなのでエクセル・PDFでもいいとのこと。

ラッキー!XBRL形式の財務諸表を作成できるソフトってフリーソフトはもちろん一般の方向けのソフトではないんですよね~。(探したら一個だけフリーソフトありましたが、説明がややこしすぎて意味不明。タクソノミ文書って・・。)
e-taxを作った人達が責任を持って提供すべきだと思うんですが・・。

⑭後の流れはe-tax同様。申告データが作成できたら電子署名。
(パソコン起動前にリーダライタつなぐの忘れないでね~。認識されないらしい。)

⑮署名済みのデータを送信しようすると暗証番号を聞かれるので、入力。
インターネットにつながって、送信開始

⑯メッセージボックスに受信通知が届いてめでたく申告完了!

しかし、申告完了まで何ステップあるんだか。
税理士が全部できるんですが、果たして全部できる税理士が全体の何割いることやら。

e-taxにも面倒くささに途中であきれはてましたが、エルタックスも負けずおとらず。。
「紙で書いて出した方が早いんじゃないか?」と何度も思いましたよ。

最後に一言
「エルタックスお前もか・・!」

(了)

〔PR:エルタックスの使用方法でお困りの方は中嶋聡税理士事務所【大阪市中央区】まで今すぐ相談を!〕

| | コメント (0) | トラックバック (1)

2008年4月23日 (水)

エルタックスお前もか・・!③

ようやく準備ができたエルタックス。

e-taxと同様、税理士がお客さんの申告を代理送信することができ、その時は税理士の電子署名(電子証明書)のみで送信可能です。

実際にお客さんの申告をしようと思うと、以下の流れになります。
①エルタックスのHPで税理士の利用届出書(新規)を提出し、利用者ID・仮暗証番号を取得

②すぐに利用者IDが有効にならないので一日おいてみる。

③PCDeskをダウンロード・インストールする。

④PCDeskを起動。ログイン画面で「利用者の新規作成」をクリックし仮暗証番号でログイン。

⑤すぐさま仮暗証番号を変更(ログインしてすぐ警告でます。仮暗証番号のなんと儚い命であることか)
↑ここまでが前回までの手続き。インストール時の注意点などは過去記事過去記事②をご参考下さい。

続いて
⑥お客さんの利用届出書(新規)の提出、税理士と同様一日おいてPCDeskログイン画面で「利用者の新規作成」。ログイン後、仮暗証番号を変更。

⑦次にお客さんの基本情報を税理士に受け渡しします。

⑧お客さんの基本情報を税理士側で読み込めたら代理人として、お客さんの申告書作成等の作業が可能になります。

「⑦次にお客さんの基本情報を税理士に受け渡しします。」がe-taxとは異なる部分ですね~。
基本情報のやりとりには2つの方法があります。
・まずはポータルサイトを利用してWeb経由でやりとりする方法。この場合、税理士側で基本情報の提供依頼を行い。利用者側でそれを承認する必要があり、手続きが煩雑になります。
・そこでもう一つの方法。PCDeskのマニュアルにはUSBメモリ等の媒体を利用する方法として紹介があります。これはお客さん側で基本情報をエクスポートしてUSBメモリにデータを格納し、それを税理士側でインポートする方法です。
これもちょっと面倒に感じるかもしれませんが、税理士が利用届出書から全部やっちゃう場合は、同じパソコン内の作業になるためわざわざUSBに格納する必要はありません。デスクトップにでも吐き出しとけばインポートも楽チン。

ただ(e-taxもそうですが)、税理士側で全部やっちゃうと後々トラブルの原因にもなりかねないので、委任状等の書類を取り交わしておくべきでしょうね。

(つづく)

〔PR:電子申告消費税でお困りの方は中嶋聡税理士事務所【大阪市中央区】まで今すぐ相談を!〕

| | コメント (0) | トラックバック (0)

2008年4月14日 (月)

エルタックスお前もか・・!②

前回は利用届出書を提出したところから話を始めてしまいましたが、

まず利用届出の前にJava実行環境(JRE 5.0)のインストールが必要です。
これは利用届出書のシステムがJava言語で開発されているためこれがないと利用届け出のシステムが動かないそうな。

これはインストール済みだったので(e-taxでも必要なため)、今回は特にインストールせずに次のステップへ

※ちなみにブラウザにFirefoxを使っている方も要注意。
Firefoxではシステムが正常に動かないのでInternetExploreを起動する必要があるようですよ。

準備ができたら、提出する地方公共団体と法人利用か個人利用かの選択。
地方公共団体の選択はとりあえず始めの一つを利用届出書(新規)で出しといて、その後他に利用する地方公共団体を追加していく必要があるらしい。
その追加の時はエルタックスのソフト(PCDesk)を起動して利用届出書(変更)を電子申請するようなのでお間違いなく!

めんどくさいけど、一つのIDさえとれば全国どこの地方公共団体でも電子手続きが可能なのは便利(まだエルタックスに未対応のところもあるようですが)。

利用届を送信して利用者ID・仮暗証番号が取得できたら、PCDeskのインストールへ

で、前回の続きで、Windows2000、XPならそのまま、PCDeskのインストールができるようですが、Vistaでは、PCDeskのインストール前に、
①「Microsoft .NET framework1.1」
②「Microsoft .NET framework Languagepack」
③「Microsoft .NET framework1.1 SP1」
④「PCdesk」を順にインストールします。
この順番じゃないとエラー覚悟。

また「Microsoft .NET framework Languagepack」のインストールが終わり、「PCdesk」のインストールが始まるタイミングでPCdeskのインストールを一旦キャンセルしろとのこと。

ここまで行くと半分嫌がらせですな。。

うちのパソコンはXPなんですが、そのままPCdeskをインストールしようと実行ファイルをクリックしても、見事に無反応。
しょうがないので、Vistaと同じように他のプログラムをインストールしてみると、実行ファイルが作動してようやくインストールが開始。

そのまま無事アイコンができてインストール終了。実際の利用までは、まだまだ長き道のりの予感。とりあえずこの日はここで力尽きる。ここまでの所要時間約2時間。

追伸:4月3日に提出していた利用届の結果が郵送されてきました!
利用者IDなども書いてますが、ネット上ですぐ見れるのであまり必要ないかと。
まあ手続きできましたってお知らせということで。

Eltax



〔PR:電子申告消費税でお困りの方は中嶋聡税理士事務所【大阪市中央区】まで今すぐ相談を!〕

| | コメント (0) | トラックバック (1)

2008年4月 4日 (金)

エルタックスお前もか・・!①

本日は午前中、HPのSEO対策、事務所の雑務処理、お客さんの合併関連の届出書作成等。枚数が多いんで結構時間がかかる・・・。

午後から今月申告の法人のお客さんで導入しようとエルタックス(地方税の電子申告・納税システム)のセットアップ。

昨日開始届出書をネットから提出すると利用者ID・仮暗証番号が即時発行。これは便利だなあと。
ただ、向こうで登録が済まないとシステムが使えないとのこと。でその登録までは2~3日かかるらしい。

エルタックスのソフト(PCDesk)のダウンロード・インストールは仮暗証番号でもできるということだったので、気を取り直してダウンロードから始める事に。

本当は昨日ダウンロードしようと思ったんですが、利用届出をしたばかりだからか、昨日はログインできませんでした。

が、今日になると問題なくログインできるようになってました。やっぱりなんか審査とかしてんでしょうか?

ダウンロードページに行き、ソフトをダウンロードするんですが、ちょっと怯んでしまいました。全部で約60M、合計で8つのファイルをダウンロードしろとのこと。

そのうち一つが実行ファイル(拡張子exe)でこいつでどうやら他の7つのを統合してインストールする仕組みらしい。

「やっぱ重いからしょうがないな~」と愚痴をこぼしながら、一つづつダウンロード。

HPの説明書きどおり同じフォルダに入れてたらいいだろうと思って、全てのファイルをマイドキュメントに入れて実行ファイルをクリックしても、うまく起動せず。この辺ですでにいらいら。

デスクトップに新規フォルダを作ってそこにファイルをまとめると何とか起動してくれました。

後はすんなりと行くかと思いきや、ここでe-taxのときもそうでしたが、ここでも本ソフトをインストールする前に色々とインストールが必要。。めんどくさ。

(つづく)

〔PR:当社も電子申告・電子納税で業務の効率化をしてみたい!という 方は中嶋聡税理士事務所【大阪市中央区】まで今すぐ相談を!〕

| | コメント (0) | トラックバック (0)

2008年3月17日 (月)

申告完了

皆さんご承知のとおり、本日が平成19年分の所得税・贈与税の確定申告期限です。

中嶋事務所も先ほど最後の申告書を電子申告で提出しまして、めでたく申告完了!となりました。

毎年、ぎりぎりになるとバタバタしてミスが怖いので、今年は早めのスタートを切ったつもりだったんですが。。。

結果は、例年よりは残業が少なかったかな~とは思うものの、やはり先週末から今週にかけてはバタバタとしてしまいました。

徹夜とかは全然ないんですけどね。

ウワサによると確定申告時期は連日徹夜ですごいことになっている税理士先生もたくさんいるようです。(プリンターから煙が出てきたとかいう話も。。)

その方たちからすれば、中嶋事務所はまだまだかわいいもんだと思います。
(目指しているわけじゃないんですけど)

今回の申告のテーマは「電子申告の推進」だったんですが、その結果は

年明けから本日までに提出した申告書・届出書は合わせて55件
中嶋事務所が作成した所得税確定申告のほぼ全件で電子申告を行うことができました。

これはひとえにお客様のご協力あってのことなので、とても感謝しています。

私が「電子申告させていただきたいんですが、どうですかね~」とお聞きすると、

皆さん「中嶋先生が楽になるんでしたら、いいですよ。お任せします。」とおっしゃっていただけました。

おかげさまで、例年より効率よく申告手続きを行うことができましたし、全体的なコストも削減できていると実感しています。

本当に皆さんありがとうございました。感謝。

追伸:電子申告のデメリット

F先生いわく
「電子申告って、郵送せんでいいのは楽やけど、めちゃめちゃ紙くうな~~」

・・・導入段階なんで一応紙でも申告書打ち出してるからですね。
徐々に電子データ保存へ移行していきたいと思います。来年以降の課題です!


〔PR:電子申告消費税でお困りの方は中嶋聡税理士事務所まで今すぐ相談を!〕

| | コメント (0) | トラックバック (0)

2008年1月21日 (月)

これも一つの衝動買い??

買ってしまいました・・・。

何をかって?買ったのは「法人税関係通達総覧」という法人税関係の通達を詳細に解説した本なんですが、とりあえず高い。

加除式(税制改正等の都度、原稿が差し替えられていく書籍)で、全5巻。
定価は36,750円也!

しかも加除式のエグイすごいところは、追録(差し替え原稿)が発生する都度お金がかかるという点。そいつも年間3万ほど・・・。

実はこれまでも他に加除式の書籍をとっていたのですが、契約更新の機会に一部やめようと思って出版社の担当者と交渉にはいったのです。

が、しかし(実際一部はやめたんですが・・)結局、新たに上記の本も含めて2つ契約することとなりました。うーん交渉上手・・・。(こちらが交渉下手?)

確かに年間の追録の代金は下がっているものの、新たに購入した書籍代も含めると約3万ほどの増加。総額約18万程のお買い物となったのでありました。

いくら中嶋事務所が専門書籍にお金を惜しまない事務所と言えども、この調子じゃ「書籍貧乏」なんてことになりかねないですね~。

ちょっと様子を見て使わない本はどんどん契約解除していかなければ。

せいぜい本棚の肥やしにならないように使いこなしたいと思います!

〔PR:電子申告消費税でお困りの方は中嶋聡税理士事務所【大阪市中央区】まで今すぐ相談を!〕

| | コメント (0) | トラックバック (0)

2008年1月10日 (木)

電子申告推進状況

昨年末に目標を立てた電子申告制度ですが、年明けから積極的に導入していってます。

税理士が納税者に代わって電子申告を行う代理送信ができるので、判子をもらうためだけにアポとらなくていいのは、助かりますね~。
また、郵送手続きもいらないですし、税務署提出用、お客さま用、当事務所控えと3部印刷していた書類も、電子申告を行えば最低でも税務署提出用の1部は不要になるわけです。

「なんだ電子申告のメリットってそれだけ~?」
と思われるかもしれませんが、当事務所では専属の事務(総務)スタッフを置いていないもので、この印刷とか郵送とかの事務が減ることで仕事の効率が全然違ってくるのです。

届出書1枚送るだけで(送付案内作って、宛名印刷して、返信用封筒に切手貼って・・・とかなりの作業数で)
10~15分はかかっている郵送作業がクリック、ポンで1円もかからずに提出できるわけですから、

「いや~世の中便利になったね~」
という感想しか出てきません。

普通に郵送となると切手なくなりゃ買いにいかないといけないし。
申告書は配達記録で出さないといけないし(結構高いっす)。
電子申告で単純にコスト削減にもつながりますよ(メリットは5000円控除だけではありません)。

一部オフコンメーカーが電子申告を強力に推進しているようですが、

無料のe-taxソフトでもなんのその!

十分その利益は享受できます。(確かにちょっと使いづらい手続きもありますが)

中嶋事務所の効率化の手助けになること間違いなしです!

まだ、e-taxを導入されていない税理士先生、会社経理担当の方は積極的に導入されることを強くおすすめします!!!

追伸:昨年「電子申告目標とりあえず5件!」と掲げましたが届出書・合計表をあわせると今月だけで5件クリアはできそうです。今後も継続して進めていきたいと思います。

| | コメント (0) | トラックバック (1)

2007年12月21日 (金)

税務相談センター

昨日は午後から近畿税理士会館で税務相談センターの相談員をやっていました。

税務相談センターは近畿税理士会館内に平成16年11月11日に開設された一般の納税者が無料で税理士に相談ができる場所です。
ここでは年末年始や確定申告期等を除く、毎週木曜日13:00~16:00までの間、近畿税理士会所属の税理士が待機しています。

ただ相談時間は一組当たり30分以内という制限があり、回答内容も一般的な内容となるため、さらにつっこんだ回答を希望する方には有料の個別関与に移行する形となります。

昨日は、3時間で2組だったので全然忙しくなかったのですが、相談内容は普段あまり出てこない中々濃い内容でした(守秘義務があるので内容は明かせませんが・・)。

宣伝不足なのか結構空いてますので「ちょっと聞いてみたいことがあるんだけど・・。」という方は是非利用してみて下さい!

追伸:今日は梅田のホテル阪急インターナショナルでTACの税理士講座合格祝賀会です。今から出席してきます!

| | コメント (0) | トラックバック (0)

2007年11月20日 (火)

電子申告

今日、午前中から電子申告のための電子証明書を取得するために嫁さんと市役所へ行ってきました。

私自身は税理士会の電子証明書があるので不要なのですが、先日来お伝えしている電子申告の原稿執筆のための資料として、一般納税者の電子証明書の取得手続きを知るため、嫁さんに協力してもらうことにしました。

電子証明書といっても様々な認証団体が発行しているのですが、一般納税者の方は住民基本台帳カードに電子証明書を格納してもらうのが最もコストと手間がかからない方法ではないでしょうか。

まず、住基カードの発行申請からです。写真の有る・無しを選べるのですが、今回は写真を持っていかなかったので写真無しで住基カードを作成してもらいました。

続いて電子証明書取得申請書を提出してしばらく待っていると10分ぐらいで、窓口に呼び出されます。住基カードの暗証番号を設定→鍵ペア生成装置で電子証明書の暗証番号を設定し→鍵ペア(公開鍵と秘密鍵)を生成→無事、電子証明書が住基カードに格納され、電子証明書の写しを印刷したものをもらいました。

それ以外に利用者クライアントソフトが入ったCD-ROM(バージョンがちょっと古いみたいなので、HPでダウンロードしないといけないようです・・。)、マニュアルを一緒にもらいました。かかったコストはしめて1000円(住基カード発行手数料500円、電子証明書発行手数料500円)。

対応していただいた市役所の職員さんからは電子証明書を使用するには、ICカードリーダが必要な旨の説明も受けました。

中々親切な職員さんだったので、まかせっきりで無事電子証明書の取得成功。
時間にして20~30分でした。住基カードを一から取得したにしては中々スムーズだったと思います。

取得後、嫁さんが電子証明書についてよく分かっていなかったみたいなので、
「電子申告しようと思ったら、この後、パソコンに電子証明書のドライバソフトと、ICカードリーダライタのドライバソフトと、ルート証明書ソフト、e-Taxソフトの4~5個のソフトをインストールしないとあかんねんで。」というと一言

「そんな面倒くさいこと誰がするん?」

おっしゃるとおり。国税庁さん・・・こんな意見出てますけど・・・。

| | コメント (0) | トラックバック (0)

2007年11月19日 (月)

税制改正とねじれ国会

本日付の日経新聞朝刊に政府が減価償却の耐用年数の大幅見直しを検討しているとの記事が掲載されていました。
現在の法定耐用年数は機械装置の種類によって390の区分に細分化しています(これだけでもびっくりですが)が、これを一業種一区分の50区分に簡素化するようです。

記事では、政府が今後関係省庁や税制調査会で内容を詰めて来年度の税制改正での実現を目指すとのことでした。

税制改正に至るまでの例年の流れは、12月に自民党の税制改正大綱が発表され、それがほぼそのままの形で次年度の税制改正に織り込まれる、というものでした。

しかし、現在はねじれ国会の状況にあり、税制改正に関しても審議が停滞する恐れがありますので、そのままスムーズに法案成立とはいかない気がします。

また減価償却よりも心配なのが、政策的優遇措置などを規定した租税特別措置法の取り扱いです。
同法は時限立法であり、これまでその適用期限が2~3年ごとに延長される形で適用されつづけてきた規定もたくさんあります。

与党・野党で十分審議はしてもらいたいのですが、それによってテロ特措法のように優遇措置が期限切れで失効、なんてことのないようにしていただきたいもんですね。


<今日の出来事>

今日でようやく委託訓練の講師業が終わりました。皆さん真剣に聞いていただいていたので、こちらも熱が入りました。ご静聴ありがとうございました。

午後から記帳指導先へ訪問。会計ソフトの仕訳辞書(仕訳登録機能)を間違って全部消してしまうというミスがあり、一瞬あせりましたが無事復旧に成功。一安心で指導終了することができました。やれやれ。

| | コメント (0) | トラックバック (0)

2007年10月24日 (水)

法人設立手続き

今日は、午前中から午後にかけて、コントロール誌に連載中の「今さら聞けない税務の基礎知識~消費税編~」の原稿執筆を行い、夕方からは新規関与のお客様が必要書類を集めていただいたので、その法人設立関係の届出書等の作成を行いました。

法人の設立に関する届出は個人事業の開業とは比べ物にならないくらいたくさんあります。
通常、提出するものだけでも
税務署:法人設立届、青色承認申請書、棚卸資産の評価方法に関する届出書、減価償却資産の償却方法に関する届出書、給与支払事務所の開設届出書、源泉所得税の納期及び納期限の特例承認申請書、
県・府税事務所:法人設立届出書
市役所:法人設立届出書(大阪市は10月から市税事務所ができたみたいですね)

等があります。

さらに添付書類として株主名簿、開始時貸借対照表等を作成しなければなりません。

また、今回は社会保険・労働保険関係の手続きもご依頼していただいたので、社会保険関係の書類も加わり、なかなかの仕事量です。

しかし、明日完成書類に押印いただく予定なので、今日は久しぶりに遅くまで残業です

資金不足から法人の設立手続きをご自身でされる経営者の方も増えているようですが、やはり専門家にまかせた方が早くて正確に手続きが進みますので、自分がよく分からないことはその道の専門家に依頼し、空いた時間を営業等に回した方が会社の発展につながると思います。

そういう社長さんって、会社が儲かってきても、お金がもったいないからと、なんでも自分でしようとされる方が多いように思います。

それでうまくいくならいいのですが、実際はぐちゃぐちゃになってしまって、

結局は損をしている(余分な税金を払っていたり)ケースが非常に多いです。

使い古された言葉ですが、「餅は餅屋」ってことですかね。


起業から1年目までの 会社設立の手続きと法律・税金 Book 起業から1年目までの 会社設立の手続きと法律・税金

著者:須田 邦裕,出澤 秀二
販売元:日本実業出版社
Amazon.co.jpで詳細を確認する

| | コメント (0) | トラックバック (1)

2007年10月23日 (火)

記帳に便利な会計ソフト

今日は午前中、記帳指導先に訪問し弥生会計の初期設定のお手伝いに行ってきました。

最近では会計ソフトも非常に安価で性能も申し分ないものがたくさん出ているので、パソコンに抵抗の無い方は会計ソフトで記帳されることをお薦めします。

個人事業者に限らず、商売上の取引は同じものの繰り返しが多いわけですから、初期設定でうまく使えるようにカスタマイズしておけばいいわけです。
例えば、よく出てくる仕訳を登録しておいて、取引が発生するたびにそのデータを呼び出して使えば、あとは日付と金額だけ入力すればいいので、非常に短時間で手間のかからない記帳ができます。

簿記のまったくわからない人でも、最近の会計ソフトには、アンケートに答えていくような形で必要項目を入力していけば仕訳が生成されるという便利機能もついているので安心です。ただ、この場合、入力結果があっているかどうかの検証は必要ですので、不安な方は税理士等の専門家にデータチェックしてもらうとよいでしょう。

電子申告なんかの流れもありますので、これから税理士もパソコンのスキルはどんどん要求されてくるでしょう。多少パソコンマニアの気がある私としては、そんな流れが嬉しいぐらいですが、税理士業界全体としてはIT系が苦手な方が多いという印象です。

そういう意味では当事務所にも競争優位性があるということですので、なんとかこのビジネスチャンスをものにしたいもんですね。

中嶋事務所がお薦めする個人事業者向けの会計ソフトはこちら。

やよいの青色申告 07 Software やよいの青色申告 07

販売元:弥生
発売日:2006/12/08
Amazon.co.jpで詳細を確認する


やよいの青色申告07 ガイドブック付確定申告版 Software やよいの青色申告07 ガイドブック付確定申告版

販売元:弥生
発売日:2007/02/02
Amazon.co.jpで詳細を確認する

| | コメント (0) | トラックバック (2)

2007年9月27日 (木)

消費税の処理

 色々な会社の弥生データを見たり、記帳指導で個人事業主の方の帳簿を拝見させていただいていると、消費税の免税点の引き下げ(3000万円→1000万円)の影響で消費税の課税事業者が増えてきていて、多くの事業所でその対応が未だ不十分であるという印象があります。

消費税は毎年の税制改正は少ないものの、一つ一つの取引に課税・非課税・不課税・免税の判断が必要になるため、一般の納税者の方にとって非常に煩雑な仕組みになっています。

『受取利息は非課税売上ですけど、株の受取配当金は不課税売上ですよ~。でも投資信託の収益分配金は非課税売上です。その理由は・・・。』とか、

『通常の銀行振込手数料なんかは課税仕入れでいいんですけど、クレジット会社からの振込金額で加盟店手数料となっているのは、不課税仕入(若しくは非課税仕入)ですよ。その理由は・・・。』とか、

『社宅の権利金(敷引)は非課税仕入ですが、事務所の権利金(敷引)は課税仕入れですよ。その理由は・・・。』

等、間違いやすい取引だけをあげても、かなりの項目になります。これを税理士以外の人が普通に判断できるようになるためには、相当の努力(勉強)が必要です。

消費税の引き上げ論議とともに、複数税率(生活必需品の税率は低めで贅沢品の税率は高めに設定)の導入が検討されることと思いますが、もし現在の税額計算の仕組みのまま導入されたときは・・・。

その煩雑さたるや想像しただけでも、ぞっとします。

消費税も平成元年に導入されてもうすぐ20年。納税者の帳簿内容に影響されない、もっと簡単な仕組み(インボイス方式(※)等)を考える時期にきているのかもしれません。

※領収書・請求書に記載されている消費税額から直接税額計算する仕組み

消費税課否判定ハンドブック 平成19年版 (2007) Book 消費税課否判定ハンドブック 平成19年版 (2007)

販売元:納税協会連合会
Amazon.co.jpで詳細を確認する

図解消費税 平成19年版 (2007) Book 図解消費税 平成19年版 (2007)

販売元:大蔵財務協会
Amazon.co.jpで詳細を確認する

消費税入門の入門 Book 消費税入門の入門

著者:辻 敢,齋藤 雅俊,本田 望
販売元:税務研究会出版局
Amazon.co.jpで詳細を確認する

| | コメント (0) | トラックバック (1)