« オフィスって何だろう?〜会計事務所のノマドワークスタイル〜 | トップページ | [読了]小飼弾の「仕組み」進化論 »

2011年3月25日 (金)

義援金等に関する税務上の取扱い

東北地方太平洋沖地震に係る義援金等について、寄附金控除の対象となる募金は

東北地方太平洋沖地震に係る義援金等に関する税務上の取扱いについて(国税庁 PDF/171KB)
http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h23/jishin/gienkin/gienkin.pdf

にあるとおり、

1. 国又は地方公共団体に対して直接寄附した義援金等
2. 日本赤十字社の「東北関東大震災義援金」口座へ直接寄附した義援金、新聞・放送等の報道機関に対して直接寄附した義援金等で最終的に国又は地方公共団体に拠出されるもの
3.社会福祉法人中央共同募金会の「各県の被災者の生活再建のための基金」として直接寄附した義援金等
4.社会福祉法人中央共同募金会の「地震災害におけるボランティア・NPO活動支援のための募金」(平23.3.15 財務省告示第 84 号)として直接寄附した義援金等
5.募金団体を経由する国等に対する寄附

となっています。

色々迷うようなら、日本赤十字社か中央募金会に支払われるのが無難でしょう。

振込先はコチラです。
日本赤十字社
http://www.jrc.or.jp/contribute/help/l4/Vcms4_00002074.html
事前登録しておけば、領収書を発行。
東北関東大震災 義援金事前登録
https://gienkin.jrc.or.jp/


中央募金会
http://www.akaihane.or.jp/
寄付金の税制優遇について(領収書の発行)
http://www.akaihane.or.jp/en/body02.html

通常、寄附金の損金算入には領収書等の支払の事実を証明する書類が必要ですが、今回、上記日本赤十字社の「東北関東大震災義援金」口座、中央共同募金会の「各県の被災者の生活再建のための義援金」及び「地震災害におけるボランティア・NPO活動支援のための募金」口座への寄附金については不要となっています。

義援金に関する税務上の取扱いFAQ(国税庁 PDF/289KB)
Q14【寄附したことを証する書類】
 http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h23/jishin/gienkin/gien_faq.pdf


ちなみに、中央募金会では、募金を集めるのに使うことのできるラベルがHPで
提供されています。なんだか分からないけど勇気づけられます。
http://www.akaihane.or.jp/pdf/tohoku_label.pdf

利益が出ている3月決算法人の皆様。
決算対策に生命保険に加入するのをやめて義援金を送ってみてはいかがでしょうか?


|

« オフィスって何だろう?〜会計事務所のノマドワークスタイル〜 | トップページ | [読了]小飼弾の「仕組み」進化論 »

税金関係」カテゴリの記事

コメント

この記事へのコメントは終了しました。

トラックバック


この記事へのトラックバック一覧です: 義援金等に関する税務上の取扱い:

« オフィスって何だろう?〜会計事務所のノマドワークスタイル〜 | トップページ | [読了]小飼弾の「仕組み」進化論 »