子ども手当と所得税
昨日から子ども手当の支給申請が始まりました。
15歳未満の子どもの保護者に子ども一人当たり26,000円/月(初年度13,000円)で所得制限も無しとあって、財源が4兆5000億円(初年度2兆2500億円)ほど必要とか。
地方負担はボイコットされるし、景気の低迷で税収の落ち込みも深刻で、所得税の控除見直しで対応することとなったわけですが、それでも財源が全然足りないといいます。
地方負担については、児童手当で負担していたのが置き換わるわけですから、その分は負担してくれてもいいんじゃないかと思いますが、やはり自分の都道府県民の利益を代弁すると言いましょうか、財政的な余裕が地方には無いということなんでしょうね。
さて、本題の子ども手当をもらった人に対する課税ですが、
税制改正大綱においても「所得税・個人住民税を課さない」とされていたのを受けまして、
4月1日に施行された「平成二十二年度における子ども手当の支給に関する法律(いわゆる子ども手当法)」において、
第十五条 租税その他の公課は、子ども手当として支給を受けた金銭を標準として、課することができない。
とされており、所得税等も課税されないことになりそうです。
何かと批判の多い子ども手当ですが、支給が決まった背景には先進国中、子育て支援にまわされる予算が最も低いと言う現実(※)があります。
財源ないから、じゃあ止めるではなく、形を変えてでも構わないので子育て支援策は継続していかねば、少子高齢化問題は解決の道が見えてこないと思います。
保護者ではなく保育所等に給付する現物給付案もいいですが、確定申告の給付型税額控除にするのもいいのではないかと思います。国民の納税意識も高まって一石二鳥で。
(※)日本政府が子育ての支援にかけている予算は、GDP比でスウェーデン3.21%、フランス3.00%、ドイツ2.22%に対し、日本は0.81%と先進国中最も少ない国の一つとなっている
(Wikipediaより)
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